個人サイト売買の取引を行うときに、最も重要な作業の一つが契約書の作成です。
契約は仲介会社に任せているので大丈夫!とロクに契約書を確認しない人は、要注意。
売買取引の多くのトラブルは、契約書のツメが甘いことが原因なので、確認しないと後で痛い目をみます。
私も3件のサイト売却で、仲介会社を通じてクラウド上で、3回の売買契約を結びました。
それぞれの仲介会社によって、契約書の内容は若干違いますが、重要な事項は共通しています。
ここでは、主に売り手の立場から、サイト売買の契約書で注意すべき点をまとめました。
売り手に重要な契約の条項は、同時に買い手にも重要なので、サイト売買に興味がある人は、最後まで読んでください。
★ 売却を成功させる近道は?>>個人のサイト売買でおすすめの仲介会社は?
サイト売買の譲渡契約書について
サイト売買では、売買契約の際に起こり得るトラブルを未然に防ぐために譲渡契約書が結ばれます。
契約書は、売り手か買い手のどちらかがが一方的に作成するのではなく、双方の合意のもとで作成することが大切です。
契約書で大切ことは、相手任せにしないこと!
通常、手数料を支払って仲介会社に売買取引を依頼する場合は、仲介業者が契約書を用意してくれます。
直接取引の場合は、自分達で用意する必要があります。
会社によっては、直接取引でも、契約書を使うことができ、オプション料金を支払えば、契約書の雛形が提供してもらえます。
サイト売買の譲渡契約書の取引の流れ
仲介業者が入る取引の場合は、以下の流れになります。
サイト譲渡契約の流れ
1)仲介会社が、契約書のたたき台を作成、売り手と買い手の双方に確認。
2)問題がなければ、買い手側がクラウド上で契約書にサイン
3)売り手がサインして契約完了
仲介会社の契約書作成は、サイトマのように弁護士が入って、案件ごとに個別に作成する場合もあります。
ネット上で全て売買契約が完結|クラウド契約とは
サイト売買契約は、全てネット上で完結させることができるクラウド契約でサインします。
クラウド契約とは、紙の契約書に押す印鑑が不要。
クラウドサインの押印は任意で、「押印」なしでも契約は成立します。
送信者が送ったファイルに受信者が確認・同意をすることにより、 合意締結が成立する仕組みです。
改ざんが心配かもしれませんが、防止策も万全。
確認完了済みの PDF に、相互同意を示す改ざん不可能な電子署名が付与されます。
私の3回の売却は、全てクラウド契約でしたが、一度も問題はありませんでした。
売り手に特に重要な3つの契約条項
契約書は「前文」「条文」「協議事項・署名・捺印」の3つで構成。
「前文」は、契約書が誰と誰の間の取り決めなのか、どのような契約なのかに関する概要を示します。
譲渡契約書には、様々な条項や規定がありますが、ここでは、売り手に特に重要な条文を絞って紹介。
他にも取り決め事項は沢山あるのですが、以下の条項を取り決めておけば、多くのトラブルは避けられます。
特に重要な3つの契約条文
- 売主は開示した情報が真実であることを保証する
- 売り手は譲渡後のサイトの運営上の責任を持たない
- 競業避止義務
時間がないときは、まずは上記の3つを押さえてください。
売主は開示した情報が真実であることを保証する
一言で言えば、買い手にPV数、売上など虚偽の報告をしない事です。
当たり前のことですが、開示した情報が真実であることを保証しなければいけません。
真実と異なる情報を開示すれば、後で責任を問われます。
注意が必要なのは、売り手に悪気がなく意図的でなくても、間違った情報を買主に提供した場合もN G。
くれぐれも正解な情報提供を心掛けてください。
検証期間が終了後、後々に重大な間違いが発覚した場合は、譲渡契約は無効となります。
情報開示は早めに積極的に行う方が、買い手から信頼されます。
サイト売却では、悪い情報も全て伝えることが、最も重要だと認識するのが売却成功のコツです。
売り手は譲渡後のサイトの運営上の責任を持たない
「売り手は譲渡後のサイトの運営上の責任を持たない」は、契約書に絶対に入れる重要な条文です。
契約書を確認するときは、この条項が明記を最初にチェックしてください。
売り手は、誠実にサイトの状況を報告する義務はあります。
しかし、譲渡後の売上保証や運営上の全ての瑕疵を担保することまではできないです。
売上不振の責任まで取らされると、場合によれば損害賠償まで要求されるので、自分を守るためにも必ず入れてください。
今まで取引をした仲介会社3社では、最初から契約書にこの条文は入っていました。
もし、この一文がない場合は、契約成立前に仲介会社へ、後で不利にならないように相談しましょう。
もし、売り手を守ってくれない仲介会社であれば、取引は考え直した方が良いです。
契約書によっては、「瑕疵(かし)担保責任」が契約書に明記されることもあります。
この場合も、瑕疵を保証する期間と保証範囲を決めておくことのを忘れないで下さい。
競業避止義務
サイト売買の契約書では、サイト売買後に売り手が買い手のライバルにならないように取り決めがされます。
競業避止義務の内容
・類似サイト作成禁止期間の設定
・「類似」に関する定義の明確化
競業避止の期間は、5年間〜特に年数が未定など契約によって様々。
双方の話し合いで、競業避止義務を契約書から省くこともできます。
契約に条文を入れる場合は、類似の範囲を後で揉めないように取り決めしておきましょう。
売買の契約書で取り決める事項と注意点
他にも双方で、譲渡できるものと、できないものを決めておくとトラブルが防げます。
譲渡できるか確認が必要なもの
- アフィリエイト契約の引き継ぎ
- 特単(特別単価)が適用されている場合の引き継ぎ
- 外注ライター等の引き継ぎ
特に広告や特単の有る無しで、売上が変わってくるので、予め特単が譲渡できないケースも取り決めておきます。
通常、以下のものは譲渡できないです。
サイト売買で譲渡できないもの
- 楽天などモール内のネットショップは譲渡できない
- 個人のアカウント
- アドセンス広告
あらかじめ契約書で、譲渡できる範囲を明確にすることも、サイト売買を成功させるコツです。
契約書の雛形で注意するべきこと
サイト売買契約書の雛形をネット上で無料公開している会社もあり、素人でも売買契約書は、簡単に作成できそうですが、注意が必要です。
個別のケースには対応していないので、契約は細部まで決めておく方が、後でトラブルになりません。
サイト売買の様々な失敗を防ぐため契約書は作成するので、くれぐれも軽く見ないでくださいね。
★ 個人サイト売買の失敗例12選と知っておくべき注意点とは?
サイト売買契約書の各契約条項の条文例
最後に参考までに、サイト売買契約書の条項の条文例を紹介するサイトを紹介します
ネットで公開されている雛形は、あくまで自己責任で参考にして下さい。
弁護士が提供するウェブサイト売買契約書の雛形
【STORIA法律事務所】https://storialaw.jp/topics/3313